まず、サービス提供責任者とは、訪問介護事業所では必ず配置しなければならない役職です。主な仕事内容としては、訪問介護計画の作成やケアマネージャーとの連携、訪問介護員の管理といったものがあり、訪問介護事業所を運営する上で重要な業務を担っています。
しかし、介護業界全体に言えることですが、訪問介護事業所においても常に人材が不足している状況のため、サービス提供責任者が訪問介護員などを兼務することを余儀なくされています。ただし、サービス提供責任者はどのような職務であっても兼務できるわけではなく、管理者や訪問介護員はOKですが、有料老人ホームや指定居宅介護事業所での兼務はできませんので注意が必要です。
サービス提供責任者が兼務をする理由として、人員が足らなくても必要な人員基準を満たせることが大きな理由として挙げられます。介護事業は人員基準が厳格に定められており、慢性的な人員不足に陥っている事業所では、その運営に必要となる最低限の人員基準を満たせないといった事態が起こってしまいます。そういった場合において、サービス提供責任者が不足している職務を兼務することで人員基準を満たすことできるようになり、持続的に運営を継続するこが可能になります。
このように現在の人手不足の介護業界にとってサービス提供責任者の兼務は無くてはならない存在になっている事業所も多いですが、単純にサービス提供責任者の負担が大きくなるだけで終わらず、兼務することでの相乗効果を引き出し、業務の効率化を促進させることが大切です。なお、こちらの記事は《サ責は兼務できるの?~現場の理解を活かして~》というサイトを参考に作成しているので、興味のある方はこちらもチェックしてみてください。